医療保険の考え方
ケガや病気で入院した際に、医療費のすべてが自己負担となるわけではありません。公的医療保険制度によって保障される部分を除いた部分が自己負担となります。
たとえば、 同一月・同一医療機関で保険診療を受けた際の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されるという高額療養費制度があります。
また、会社員(公務員を含む)であれば、病気やケガで欠勤して給与がもらえないなどの一定の要件を満たせば、標準報酬日額の6割相当が最長で1年6カ月間支給される「傷病手当金制度」もあります。
このような公的医療保険制度を考慮して医療保険に加入する必要があります。
入院日数について
5つの生活習慣病で入院した場合の平均在院日数です。
■退院患者平均在院日数 
(平成14年厚生労働省「患者調査」)
⇒退院患者平均在院日数は、37.5日
上記をご覧いただくとおおむね1〜2カ月程度で退院していることが分かると思います。
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