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公的医療保険制度とは

医療保険やガン保険に新たに加入する場合や、保障内容を検討するにあたっては、まず医療給付のベースである公的医療保険制度の内容を理解することが大切です。

公的医療保険制度は、昭和36年より「国民皆保険」として、誰もが必ず何らかの種類に加入するよう定められた国の社会保障制度のひとつです。この制度によって、私たちは病気やケガなどの治療に対し、国から最低限の給付を受けることができます。

公的医療保険の給付内容

公的医療保険制度の給付には、現物給付と現金給付があります。
●現物給付・・・医療機関で診療行為や薬剤・治療材料を受けることをいいます。
●現金給付・・・傷病手当金、出産育児一時金など現金で支給されるものをいいます。
※各制度の支給条件・詳細は各自治体などでお調べください。

■高額療養費制度
同一月・同一医療機関で保険診療を受けた際の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。

下記の自己負担限度額を超えた部分が払い戻されます。

70歳未満の場合
※70歳以上の場合、自己負担限度額が異なります。

(1)自己負担限度額(1カ月あたり)
※同一世帯で21,000円以上が2人以上いる場合は世帯合算
※高額な医療費が長期で継続する人(人口透析治療を行う必要のある慢性腎不全、血友病等)は10,000円


 @一般・・・72,300円+(かかった医療費-241,000円)×1%
 A低所得者※1・・・35,400円
 B上位所得者※2・・・139,800円+(かかった医療費-466,000円)×1%

(2)高額多数該当世帯(1カ月あたり)
※同一世帯で12カ月以内に4ヶ月以上該当の場合

 @一般・・・40,200円
 A低所得者・・・24,600円
 B上位所得者※2・・・77,700円


■傷病手当金
病気やケガにより会社を4日以上休職し、給与の全部または一部を受けられなかったときに支給されます。(国民健康保険の方は給付対象外です。)

支給額・・・標準報酬日額の6割相当が支給されます。


■出産に関する給付
出産育児一時金・・・妊娠4カ月以上の出産につき30万円(1児につき)
出産手当金・・・標準報酬日額の6割(1日あたり)
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。


※1 一般に市町村民税非課税世帯をさします。
※2 標準報酬月額56万円以上の被保険者及び被扶養者


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※平成16年11月現在の情報です。
 

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